高齢者虐待防止のための指針

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のため
に必要な措置を講じなければならいない。
 社会福祉法人上田市社会福祉協議会(以下「上田市社協」という。)では、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に
対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、 高齢者の権利擁護に資することを目的に本指針を策
定し、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見・早期対応に努めることとする。

2 高齢者虐待の定義
 本指針において虐待とは、次の行為をいう。
(1)身体的虐待
 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護
を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこ
と。
(4)性的虐待
 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益
を得ること。

3 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
 上田市社協では、虐待等の発生の防止等に取り組むに当たって「高齢者虐待防止委員会」を設置する。
(1)設置の目的
 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は、その再発を確実に防止するための対策を検
討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とする。
(2)高齢者虐待防止委員会の構成委員
 ・ 介護サービス課長
 ・ 介護相談センター職員
 ・ デイサービスセンター職員
 ・ 地域包括支援センター職員
 ・ その他必要に応じ委員を指名する。
(3)高齢者虐待防止委員会の開催
 委員会は、年2回以上開催する。
 虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止委員会の役割
 ア 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。
 イ 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
 ウ 職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること。
 エ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
 オ 虐待が発生した場合の対応に関すること。
 カ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
(5)高齢者虐待防止担当者の選任
 高齢者虐待防止担当者は、介護サービス課長とする。
 
4 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであ
るとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、次のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに高齢者虐待防止担当者に報告するとともに、必要に応じて事実確認を行
う。
(2)緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者
虐待防止担当者とする。
(2)事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待
の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び高齢者虐待防止担当者は、職員に対し早期発見に努め
るよう促す。
(4)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係
を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7 成年後見制度の利用支援
 利用者及びその家族等に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関、専門職団
体等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を苦情解決責任者に報告する。苦情解決責任
者は、受け付けた内容を高齢者虐待防止担当者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を
払って対処する。
(3)対応の結果は、相談者にも報告する。

9 当指針の閲覧について
 当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、上田市社協のホームページ上
に公表する。

10 その他
 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、高齢者の権利擁護とサー
ビスの質の向上を目指すよう努める。

                                令和6年4月1日

                                社会福祉法人 上田市社会福祉協議会

                                会長 宮之上 孝司

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